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遺言書の種類について(自筆証書遺言書保管制度)

前回、前々回のブログで、

自筆証書遺言、公正証書遺言について書きました。

 

今回は、自筆証書遺言書保管制度についてお伝えしていきます。

 

 

この制度は比較的新しく、令和2年(2020年)7月10日にスタートした制度です。

 

 

早速ですが、まずはメリットから。

 

【メリット】

・家庭裁判所の検認が不要

・どんなに資産が多くても、手数料は一律3,900円

・改ざんの恐れがない

・死後、指定した相続人へ通知がされる

 

 

検認が不要なのは、相続人の負担軽減から大きなメリットです。

 

また、相続人への通知もしてくれるため、

相続人が遺言書を探す手間が省けますね。

 

 

とても良い制度ですが、デメリットもあります。

 

【デメリット】

・内容の確認はしてくれない

・遺言者(本人)が管轄の法務局まで行かなければならない

 

 

検認と同じく、内容の確認はされないため、

我々のような専門家へご相談いただくことお勧めします。

 

専門家へご相談いただく場合、

文案や形式、遺留分に配慮した内容を提案してくれます。

 

 

また、本人が管轄法務局に行かなければならないのは、

大きなデメリットかもしれません。

どんなに高齢で、お体が不自由な方も必ず本人が出向く必要があります。

 

 

そういった場合は、やはり専門家へご相談いただき、

形式面、内容面を全て網羅したものを事前に作成し、

法務局へ持参することを強くお勧めします。

 

そのようにすれば、法務局での手続きもスムーズに進み、

何度も法務局へ行かなければならないといったことも回避できますので、

ご本人の身体的・精神的疲労を最小限に出来るでしょう。

 

※ちなみに法務局には事前に予約をしてください。

予約無しで行っても、その場では受け付けてくれません。

 

 

司法書士 根津徹也