遺言書の形式には、大きく分けて3つあると先日のブログに書きました。
自筆証書遺言についての要件もブログに書いていますが、念のため再度確認です。
・全文自書
※財産目録を付ける場合は、目録はワープロ打ち等でもOK。その代わり、目録の全ページに署名と押印が必要。
・日付
・氏名
・押印
これが形式的な要件です。
形式が有効でも、内容が不鮮明だと遺言の効力が無効になる恐れがあります。
そのため、我々のような専門家へご依頼いただくと安心です。
例えば、
・千葉県市川市大野町三丁目2132番2の土地は、長男Aに相続させる。
・●●銀行●●支店 普通 口座番号12345678は、長女Bに相続させる。
などのように、「どの遺産を誰に相続させるか」、を明示することが重要です。
さらに遺留分にも気を付けましょう。
遺留分とは、相続人に当然に認められた権利です。
兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は無いので良いですが、
子供、または両親・祖父母が相続人の場合は遺留分の問題があります。
例えば、CとD夫婦の間に、EとFという子供がいる場合。
Cが生前に遺言書を作成し、その後亡くなりました。
遺言内容は、
Eに全ての遺産を相続させる。
というものだった場合、どうなるでしょうか。
この場合、配偶者であるDや、子供Fは、
Eに対して遺留分侵害額の請求という、金銭の請求をすることができます。
この遺留便を考慮した遺言書でないと、後々相続人間でのトラブルに発生する可能性があります。
少し長くなりましたので、また書きます。
司法書士 根津徹也