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遺言作成の重要性 その2

遺言書の形式には、大きく分けて3つあると先日のブログに書きました。

 

自筆証書遺言についての要件もブログに書いていますが、念のため再度確認です。

 

・全文自書 

※財産目録を付ける場合は、目録はワープロ打ち等でもOK。その代わり、目録の全ページに署名と押印が必要。

・日付

・氏名

・押印

 

これが形式的な要件です。

 

 

形式が有効でも、内容が不鮮明だと遺言の効力が無効になる恐れがあります。

 

そのため、我々のような専門家へご依頼いただくと安心です。

 

 

例えば、

 

・千葉県市川市大野町三丁目2132番2の土地は、長男Aに相続させる。

・●●銀行●●支店 普通 口座番号12345678は、長女Bに相続させる。

 

 

などのように、「どの遺産を誰に相続させるか」、を明示することが重要です。

 

 

さらに遺留分にも気を付けましょう。

 

遺留分とは、相続人に当然に認められた権利です。

 

 

兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は無いので良いですが、

子供、または両親・祖父母が相続人の場合は遺留分の問題があります。

 

 

例えば、CとD夫婦の間に、EとFという子供がいる場合。

 

Cが生前に遺言書を作成し、その後亡くなりました。

遺言内容は、

 

 

Eに全ての遺産を相続させる。

 

 

というものだった場合、どうなるでしょうか。

 

 

この場合、配偶者であるDや、子供Fは、

Eに対して遺留分侵害額の請求という、金銭の請求をすることができます。

 

この遺留便を考慮した遺言書でないと、後々相続人間でのトラブルに発生する可能性があります。

 

少し長くなりましたので、また書きます。

 

 

司法書士 根津徹也