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遺言作成の重要性 その3

前回のブログの続きです。

 

 

・何を誰に相続させるのかを、具体的に書く。

・遺留分を考慮する。

 

上記につき前回書きました。

 

 

今回のブログ内容は、以下のとおりです。

 

①遺言執行者を決めておくこと。

②付言事項を書いておくこと。

 

 

順番に見ていきましょう。

 

まずは、①遺言執行者について。

 

 

遺言執行者とは、遺言を作成した方がお亡くなりになった後、

その遺言内容を実現する者のことです。

 

遺言執行者を決めておくと、相続手続きを遺言執行者が代理してくれるため、

相続人の負担がとても軽減されます。

 

相続人の方を遺言執行者とすることも出来ますし、

我々のような専門家を遺言執行者と定めることもできます。

 

 

 

次に②の付言事項について。

 

 

付言事項とは、遺言作成者の遺志を書くこと等がそれにあたります。

 

 

法律上は、付言事項が無くても遺言書の効力に影響はありません。

しかし、付言事項があるとないとでは、実際の効力は大きく違うんです。

 

 

故人の遺志が書かれていれば、相続人も納得することがままあります。

 

 

自分に当てはめて考えてみてください。

 

故人の遺志が書かれておらず、ただ形式的にこの不動産はAに、この預貯金はBに、

とだけ書かれていた場合、何も相続出来ないCはどう思うでしょうか。

 

 

私は故人に愛されていなかったのか…

 

等と感じてしまうかもしれませんね。

 

 

しかし、

Aは故人と同居して介護や身の回りの世話をしてくれたので、自宅を相続させたい。

Bは医療費や介護費等を負担してくれたので、預貯金を相続させたい。

相続人間への愛情は平等だが、限りある遺産なので、Cには理解してほしい。

 

 

といった、心情を含めた遺志が遺言書に書かれていたらどうせしょう。

 

 

何も書かれていない場合に比べ、Cの心情は幾分緩和されるのではないでしょうか。

 

 

前回のブログで書きました遺留分に関しても、

Cは請求せず、穏便に相続手続きが進むかもしれません。

 

 

我々は色々な事情のある相続現場を見てきました。

 

遺言書があれば良かったのに。

せっかく遺言書があるのに、この内容では…。

 

 

という場面に、しばしば遭遇します。

 

 

相続人間で争うことを、故人は決して望んでいません。

争いを避けるためにも、我々専門家がお力になれるよう誠意努力しています。

 

 

司法書士 根津徹也