前回のブログの続きです。
・何を誰に相続させるのかを、具体的に書く。
・遺留分を考慮する。
上記につき前回書きました。
今回のブログ内容は、以下のとおりです。
①遺言執行者を決めておくこと。
②付言事項を書いておくこと。
順番に見ていきましょう。
まずは、①遺言執行者について。
遺言執行者とは、遺言を作成した方がお亡くなりになった後、
その遺言内容を実現する者のことです。
遺言執行者を決めておくと、相続手続きを遺言執行者が代理してくれるため、
相続人の負担がとても軽減されます。
相続人の方を遺言執行者とすることも出来ますし、
我々のような専門家を遺言執行者と定めることもできます。
次に②の付言事項について。
付言事項とは、遺言作成者の遺志を書くこと等がそれにあたります。
法律上は、付言事項が無くても遺言書の効力に影響はありません。
しかし、付言事項があるとないとでは、実際の効力は大きく違うんです。
故人の遺志が書かれていれば、相続人も納得することがままあります。
自分に当てはめて考えてみてください。
故人の遺志が書かれておらず、ただ形式的にこの不動産はAに、この預貯金はBに、
とだけ書かれていた場合、何も相続出来ないCはどう思うでしょうか。
私は故人に愛されていなかったのか…
等と感じてしまうかもしれませんね。
しかし、
Aは故人と同居して介護や身の回りの世話をしてくれたので、自宅を相続させたい。
Bは医療費や介護費等を負担してくれたので、預貯金を相続させたい。
相続人間への愛情は平等だが、限りある遺産なので、Cには理解してほしい。
といった、心情を含めた遺志が遺言書に書かれていたらどうせしょう。
何も書かれていない場合に比べ、Cの心情は幾分緩和されるのではないでしょうか。
前回のブログで書きました遺留分に関しても、
Cは請求せず、穏便に相続手続きが進むかもしれません。
我々は色々な事情のある相続現場を見てきました。
遺言書があれば良かったのに。
せっかく遺言書があるのに、この内容では…。
という場面に、しばしば遭遇します。
相続人間で争うことを、故人は決して望んでいません。
争いを避けるためにも、我々専門家がお力になれるよう誠意努力しています。
司法書士 根津徹也