前回まで、遺言書の内容について述べてきました。
今回は、遺言書の種類についてお話しします。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度があります。
今回は、自筆証書遺言について。
こちらは、以前も書いたかもしれませんが、全文自書、署名、日付記入、捺印という要件を満たす必要があります。
財産の記載については、自書の要件が緩和されています。
例えば、登記簿謄本の写し等を合綴(一緒に綴じる)して、欄外に署名・捺印をするといった形でもOKです。
自分一人で気軽に作成できることがメリットと言えるでしょう。
デメリットとしては、紛失のリスクや、少ないとは思いますが相続人による改ざんリスク、
故人死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必須、というところが挙げられます。
※検認とは、相続人から必要な戸籍等を家庭裁判所へ提出し、相続人立会のもと、家庭裁判所が遺言書を開封する手続きです。
先程述べた相続人による改ざんリスク等を防ぐ目的から、相続人は遺言書を発見したら、その場で開封してはならず、
必ず封をしたまま家庭裁判所の検認を受けなくてはなりません。
勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
過料とは行政上のペナルティで、刑罰ではないため、前科にはなりません。
また、家庭裁判所の検認を受けたからと言って、
遺言書の中身が有効とは限らない点に注意が必要です。
家庭裁判所は、その場に故人が遺した遺言書がある、という事実のみを確認するだけで、
内容の確認はしてくれないからです。
検認までしたのに、遺言書内容に不備があり、
相続手続きが出来なかった…。
ということにならぬよう、自筆証書遺言についても専門家へご相談いただくことをお勧めします。
司法書士 根津徹也