前回に続けまして、今回は公正証書遺言について。
「公正証書」とは、公証役場という施設にいる公証人に認証をしてもらった書類のことです。
簡単に言うと、公証人という法律のプロが、私人間の書類を公的に認めてくれるという制度です。
身近な手続きですと、
会社を作る際、定款(会社の決まり事を文書にしたもの。)を作成しなければならないのですが、
これには公証人の認証が必要です。
余談ですが、定款には印紙税法により収入印紙4万円を貼付しなければなりません。
しかし、当事務所では電子定款認証に対応しているため、
会社設立のご依頼をいただいた際の定款印紙税がかかりません。
遺言書の話に戻しましょう。
・公証人は、遺言が形式的にも、実質的にも有効かを確認してくれます。
・また、原本を公証役場で保管しますので、紛失・改ざんの恐れがありません。
上記は公正証書遺言の大きなメリットです。
それに対し、デメリットは以下のとおりです。
・公証人の手数料が必要(料金は遺産額に応じて変動します。)
・2名の証人が必要(※推定相続人(例えば、遺言作成者の配偶者や子供)は、証人になれません。)
デメリットとして書かせていただいたものの、
それを上回る安心や、安全を得られるため、
多くの方に公正証書遺言をご利用いただいているのが現状です。
また、我々専門家にご依頼をいただくことの多い形態でもあり、
先述の証人として案件に関与させていただくことも少なくありません。
ご質問、ご要望がある際は、お気軽にお問い合わせください。
司法書士 根津徹也