· 

戸籍のフリガナ表記について

 

こんにちは、司法書士の根津です。

 

本日、令和7年5月26日に戸籍法が改正され、

戸籍にフリガナを記載する制度が開始されました。

 

現在でも、一部自治体では、住民票にフリガナが記載されています。

皆様の自治体はどうでしょうか。

 

このフリガナ表記は、個人的にはとても良い制度だと思います。

 

なぜかと言いますと、決済等で初対面の買主さんより住民票を預かり、

難読なお名前なのに当て推量で「○○さん!」と呼んだら、

「いえ、△△です…」と言われた時の気まずい空気といったら…

 

さて、本題に戻りましょう(汗)

 

 

なぜフリガナを記載する必要があるのでしょうか。

以下に理由の一部をご紹介します。 

 

 

公金受け取り口座を登録されている方もいらっしゃるかもしれません。

その金融機関では口座名義をフリガナで管理していることが多いですよね。

 

しかし、正しいフリガナを国が把握出来ていなかったために公金振込が遅れてしまった、

ということがありました。

 

戸籍にフリガナが記載されれば、国の方でもよりスピーディーに公金振込をしてくれるでしょう。

 

また、登記に関して言いますと、

令和8年4月1日より住所変更登記が義務化されます。

  

それに先立ち、令和7年4月21日より、新たに不動産所有者となる方は、検索情報の申出が義務化されました。

※実務上は、売買や贈与等の所有権移転登記と同時に申出を行うことが多いです。

 

検索情報とは、生年月日、メールアドレス、そしてお名前のフリガナです。

 

ここでもフリガナが出てくる理由としては、住所変更登記を義務化する代わりに、

法務局がお住まいの役所と連携して、引っ越しの情報を取得し、

職権で住所変更登記をしてくれるシステムが始まるためでして、

その役所との連携の際、やはりフリガナを利用するそうです。

 

 

皆様には、本籍地の自治体より、フリガナはこれで良いですか?という内容の通知書が届きますので、

上記趣旨をご理解の上、必ず内容をご確認ください。

 

その内容が仮に誤っている際は、必ず期限内に届出をしてください。

※合っている場合は、特に何もすることはありません。

 

ちなみに、実際に戸籍にフリガナが記載されるのは、

令和8年5月26日以降になります。