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不動産の決済とは(売買契約まで)

司法書士の業務で不動産決済というものがあります。


単に「決済」「取引」「残金」「立ち会い」
とも言う場合もあります。


何回かにわたり、
不動産決済についてご説明します。


まず、家を買いたいと思ったら、
インターネットや不動産屋さんに問い合わせをして、
物件を探しますよね。

気に入った物件があれば、申込をします。


人気の物件ですと、何組か申込が入るので、
その中から売主(所有者)が誰に売るかを決めます。


決める順序としては、申込順であったり、
早く代金が欲しければ自己資金で買ってくれる人を優先したり、
近所に住んでる方だから、、、等々。

様々な観点から決めることになると思います。


決まったあとは、売買契約の締結です。


不動産屋さんで、重要事項の説明を受け、
契約書へサインをします。

この時点で契約は有効に成立し、
契約を完遂すべく、売主、買主は諸々の準備をします。
また、買主は手付金(売買代金の1割等。金額はケースバイケース)を支払います。


ある一定の時期までなら、買主は手付金を放棄して、契約を解除できます。

逆に、売主がやっぱり売りたくない、となったら
売主は買主に手付金の倍額を払うことにより
契約を解除できます。


次回は売買契約締結後、
売主、買主が準備することをお話しします。


根津徹也