司法書士の業務で不動産決済というものがあります。
単に「決済」「取引」「残金」「立ち会い」
とも言う場合もあります。
何回かにわたり、
不動産決済についてご説明します。
まず、家を買いたいと思ったら、
インターネットや不動産屋さんに問い合わせをして、
物件を探しますよね。
気に入った物件があれば、申込をします。
人気の物件ですと、何組か申込が入るので、
その中から売主(所有者)が誰に売るかを決めます。
決める順序としては、申込順であったり、
早く代金が欲しければ自己資金で買ってくれる人を優先したり、
近所に住んでる方だから、、、等々。
様々な観点から決めることになると思います。
決まったあとは、売買契約の締結です。
不動産屋さんで、重要事項の説明を受け、
契約書へサインをします。
この時点で契約は有効に成立し、
契約を完遂すべく、売主、買主は諸々の準備をします。
また、買主は手付金(売買代金の1割等。金額はケースバイケース)を支払います。
ある一定の時期までなら、買主は手付金を放棄して、契約を解除できます。
逆に、売主がやっぱり売りたくない、となったら
売主は買主に手付金の倍額を払うことにより
契約を解除できます。
次回は売買契約締結後、
売主、買主が準備することをお話しします。
根津徹也
単に「決済」「取引」「残金」「立ち会い」
とも言う場合もあります。
何回かにわたり、
不動産決済についてご説明します。
まず、家を買いたいと思ったら、
インターネットや不動産屋さんに問い合わせをして、
物件を探しますよね。
気に入った物件があれば、申込をします。
人気の物件ですと、何組か申込が入るので、
その中から売主(所有者)が誰に売るかを決めます。
決める順序としては、申込順であったり、
早く代金が欲しければ自己資金で買ってくれる人を優先したり、
近所に住んでる方だから、、、等々。
様々な観点から決めることになると思います。
決まったあとは、売買契約の締結です。
不動産屋さんで、重要事項の説明を受け、
契約書へサインをします。
この時点で契約は有効に成立し、
契約を完遂すべく、売主、買主は諸々の準備をします。
また、買主は手付金(売買代金の1割等。金額はケースバイケース)を支払います。
ある一定の時期までなら、買主は手付金を放棄して、契約を解除できます。
逆に、売主がやっぱり売りたくない、となったら
売主は買主に手付金の倍額を払うことにより
契約を解除できます。
次回は売買契約締結後、
売主、買主が準備することをお話しします。
根津徹也