令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
それ以前に発生した相続については、
令和6年4月1日から3年以内に行う必要があります。
ちなみに、
建物表題登記(新築など)や、滅失登記(取り壊し)、
地目変更登記は、変更後1か月以内にしなければいけません。
表題登記等は、固定資産税等の税金徴収の観点から、登記が義務です。
登記をすると税通といって、税務署や自治体へ情報が行く仕組みになっています。
翻って、相続登記等の権利に関する登記(登記簿の甲区、乙区)は義務ではありませんでした。
権利の登記は、登録免許税という税金を国におさめ、
対抗要件(第三者に権利を主張すること)を得るためにするものであり、
本人のためにするものであるからです。
ただ、度重なる天変地異による復興事業の際、
相続登記をしていない土地は現所有者が誰なのかが分からず、
国や自治体も買取や収用等の手続きが取れず、復興の妨げとなりました。
そのため、相続登記が義務化されたのです。
その代わりと言ってはなんですが、
現在であれば、土地の評価額によって登録免許税が免除される等の経過措置もあります。
相続手続きを放っておくと、
さらに相続が発生(数次相続)し、権利関係が複雑になり、
価値ある財産でも、処分が難しくなるおそれがありますので、
相続手続きを速やかにしておくことは、ご本人にとっても利益のあることと言えるでしょう。
そのため、仏事等が済まれて、
一段落した際にはお早目に行動いただくことをお勧めします。
ちなみに相続税が発生する方は、10か月以内に税務署への申告が必要です。
相続登記よりも期限が短いため、ご注意ください。
根津徹也