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代襲相続と数次相続

相続が発生後、法律的にはお亡くなりになった方を「被相続人」と呼びます。


被相続人以外の相続人関係者が亡くなっている場合に、
代襲相続と数次相続というものがあります。


【代襲相続】


例えば被相続人のお子さんが、
被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合。

その子供に子供(被相続人から見て孫)がいれば、
孫が相続人となります。

家系図で言いますと、上から下に相続権がいくイメージです。

 



【数次相続】


数次相続とは、先程の例でいくと、
被相続人が亡くなった後、遺産分割協議等の相続手続きをしない間に、子供が亡くなってしまった場合。


この場合は、被相続人の相続権を、
一度子供が取得し、その後子供が亡くなったと考えるので、
子供に配偶者がいれば、その配偶者も相続人となります。

 

※先程の代襲相続の場合は、被相続人の子の配偶者には、相続権がありません。




う〜ん、
文章で説明するのが難しいですので、

ご参考までに簡単な相続関係説明図を下部へお示しします。

 

 

※代襲相続は、相続権が下の世代(孫)にしかいきませんが、

数字相続の場合は、下の世代に加え配偶者にも相続権があります。


複雑ですので、

詳細はお問い合わせくださいませ。


根津徹也