当事務所では、司法書士、土地家屋調査士、行政書士を併設しております。
ただ、一般の方からすると、どの業務をどの資格者が行っているのかが不明確だと思いますので、
今回は、司法書士の業務をご紹介いたします。
【不動産登記(権利に関する登記)】
司法書士といえば不動産登記、
というイメージを持たれている方が多いかもしれません。
しかし、一口に登記と言っても不動産登記には2種類あります。
①権利に関する登記と、②表示に関する登記です。
司法書士が行えるものは、
①の権利に関する登記になります。
②表示に関する登記は、土地家屋調査士の業務になります。
権利に関する登記とは、
売買、贈与、相続等による名義変更や、
抵当権、地上権、賃借権等の登記を指します。
目にすることができない「権利」というものを登記するのが司法書士です。
建物が建った(新築)、壊した(滅失)、畑が宅地に変わった等、
権利とは違って、目で見てわかる登記が②の表示に関する登記です。
※分筆登記等、一部目に見えないものもございます。
【会社(法人)登記】
株式会社等の法人は、
設立の登記をすることにより、法人格が与えられ、
契約等の当事者になることが可能となります。
また、株式会社や一般社団法人等の役員には
任期があり、任期が満了すると重任(再任のことです。)するか、新たな役員を選任する必要があり、
その際にも登記が必要です。
法人には様々な種類があり、
各法人の登記事項に変更があった際には、
2週間以内に登記をしなければなりません。
相続登記や、表示登記のうちの創設的登記(新築、解体、地目変更等)と同じく、登記が義務であり、
期限内に登記をしないと過料(行政罰で刑事罰ではありません。)を請求されるおそれがありますので、
変更があった際には速やかに登記しましょう。
※当事務所では、登記懈怠とならぬよう、任期管理も承っております。
根津徹也