土地家屋調査士は、表示に関する登記の専門家です。
相続登記が義務化されたこともあり、登記といえば司法書士、というご認識の方も多いかもしれません。
しかし、不動産登記には【表示に関する登記】と、
【権利に関する登記】があり、表示に関する登記は
土地家屋調査士の業務です。
例えば、工務店やハウスメーカー等でマイホームを建てたケースを見ていきましょう。
土地を購入して建てる場合、
測量して境界確認書を隣接地所有者から取り付け、
残金決済を迎えるという流れが一般的です。
この測量をして、境界を確認する作業は土地家屋調査士の業務です。
(登記が発生しない測量であれば、測量士も可能です。)
測量した結果、登記記録上の地積と差異がある場合、
地積更正登記を行うことがあります。
また、登記地目が現況と違う場合には、地目変更登記を行います。
例えば、現況は宅地であるのに、登記地目が山林の場合は地目変更登記をすることにより、
登記地目を宅地に変更します。
古い家が建っている土地を購入し、
その家を解体した場合は建物滅失登記が必要です。
上記の登記は全て表示に関する登記であり、
土地家屋調査士の業務です。
司法書士は出来ません。
新築建物が完成したら、まずは建物表題登記を行います。
表題登記とは、所在、家屋番号、種類、構造、床面積と表題部所有者を公示する登記です。
表題登記で新築建物の登記記録が出来上がると、
今度は司法書士が所有権保存登記や、ローンがある場合は抵当権設定登記を行います。
このように、不動産登記業務では、土地家屋調査士と司法書士が密接に関わってきます。
当事務所では、土地家屋調査士、司法書士業務を一括してお任せいただけますので、
お気軽にお問い合わせください。
根津徹也