· 

農地法の手続き

農地は、人が食べて生きていく上で必要不可欠な土地であるため、

売買をしたり、貸したり、贈与したりする際には様々な規制があります。


そのようなことを許すと、食料供給の問題や、自然による自浄作用効果が失われ、

生活の至る所に支障が出てしまうことでしょう。


一方、人が暮らしていく中で、市街地を形成する必要もあるため、

全ての農地の処分が出来ないのではなく、規制が厳格な地域と、規制が緩やかな地域があります。


市街化調整区域と市街化区域です。


市街化調整区域では、規制が厳しいため、農地を自由に処分することが出来ません。

農家の親族の住まいを建てるために、土地の名義を変更する場合等、ケースによっては処分が認められる場合もあります。

いずれにしても、調整区域の場合は農業委員会を経由して、都道府県知事の許可を得る必要があります。


市街化区域は、市街化を促進する地域であるので、
比較的自由に農地を処分することが出来ます。

しかし、農業委員会への届出は必要です。


市街化調整区域→都道府県知事の「許可」が必要
市街化区域→農業委員会への「届出」でOK


上記の許可や届出業務を代理出来るのは、行政書士です。

司法書士や土地家屋調査士が代理することは出来ませんのでご注意下さい。


根津徹也