こんにちは。司法書士の根津です。
市川市在住の方が公正証書遺言を作成する際には、本八幡にある公証役場が最寄となります。
また、自筆証書遺言保管制度を利用する場合であれば、千葉地方法務局市川支局が管轄です。
この法務局は弊所から至近ですので、文案等をこちらでアドバイスさせていただき、法務局へ提出いただくことをおすすめします。
さて今回は、遺言書があるといいケースをいくつかご紹介します。
説明の関係上、全て夫が亡くなったケースとなっておりますのでご了承ください。
<①子供がいない場合>
子供がおらず、親も亡くなっている場合は相続権が配偶者と兄弟姉妹へ行くことになります。
その場合、遺産分割を配偶者・兄弟姉妹で行う必要があります。
これはなかなか大変なことです。
例えば、終の棲家としてご主人が購入した家は、普通であれば奥様がそのまま住み続けると考えますよね?
しかし、遺産分割協議の如何によっては奥様が家を追い出されるリスクもあるのです。
このケースでは、家を妻に相続させる旨の遺言書があれば、そのようなリスクを排除することができるのです。
また、兄弟姉妹には遺留分が無いことからも、このようなケースでは遺言書作成を是非ご検討ください。
<②離婚前後の子供がいる場合>
前妻との間に子供がいて、後妻との間にも子供がいる場合。
このケースでは、夫の相続人は、後妻と後妻との間の子供、それに前妻との間の子供となります。ちなみに、離婚をしているので、前妻は相続人にはなりません。
このように相続人関係が複雑な場合で、さらに相続人同士の協議が必要となると、場合によっては協議が不調になる可能性もあります。
そのため、やはり遺言を残しておけば、遺産分割協議が不要になるため、相続人にとっての労力もかなり軽減されることとなります。是非遺言を作成しておきましょう。
<③様々な遺産がある場合>
このように、様々な遺産がある場合は、「相続人間でどの遺産を誰のものにするか」を決めなければならないため、なかなか協議がまとまらない可能性があります。
しかし、あらかじめ遺言書でどの遺産を誰が相続するかを指定し、可能であれば生前に相続人に対しその遺言内容を伝えておけば、残された相続人同士でのいざこざを防ぐことができるでしょう。
上記①②③のケースには当てはまらず、また紛争性が無い場合であっても、遺言書を残しておくことにより、相続人の相続手続きがスムーズに行えるため、やはり遺言者は広く利用されるべきものです。
また、検認不要な遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度)を利用することにより、戸籍の収集の手間等も軽減することができます。
このように、遺言書には各ケースによってどのような内容にすべきか、またはどの遺言形式を利用すべきか等、様々な検討事項がありますので、お悩みのことがございましたらお気軽にお問合せください。