こんにちは。司法書士の根津です。
今回は相続登記で必要となる書類を解説していきます。
①戸籍関係
②遺産分割協議書や遺言書
③評価証明書関係
まずは、①戸籍関係について解説します。
<①戸籍関係>
どのような戸籍が必要になるかは、相続人が誰かによって違います。
したがって、そもそも誰が相続人かを判定しなければなりません。
この相続人の判定は、子供がいれば子供(子供が死亡している等の場合は孫)→子供がいなければ親(親が死亡している等の場合は祖父母)→親がいなければきょうだい、という順番で行います。ちなみに配偶者は常に相続人となります。
・相続人が子供の場合
1.被相続人(亡くなった方)の死亡から出生に遡る全ての戸籍謄本
2.相続人である子供や、配偶者の現在の戸籍(※謄本でも抄本でも可)
※謄本は全てが記載されているもので、抄本は一部が記載されているものです。
例えば、AB夫婦の戸籍謄本を取ればABが記載されますが、Aの戸籍抄本で請求するとAしか記載されません。
3.相続人である子供や、配偶者の現在の住民票(本籍入りのもので、個人番号は省略したもの)
4.被相続人の住民票の除票(登記上の住所と死亡時の住所の繋がりがわかるもの)
5.上記の除票で住所が繋がらない場合は戸籍の附票や登記済権利証などが場合により必要
・相続人が親の場合
1.被相続人(亡くなった方)の死亡から出生に遡る全ての戸籍謄本
2.相続人である親や、配偶者の現在の戸籍(謄本でも抄本でも可)
3.相続人である親や、配偶者の現在の住民票(本籍入りのもので、個人番号は省略したもの)
4.被相続人の住民票の除票(登記上の住所と死亡時の住所の繋がりがわかるもの)
5.上記の除票で住所が繋がらない場合は戸籍の附票や登記済権利証などが場合により必要
・相続人がきょうだいの場合
1.被相続人(亡くなった方)の死亡から出生に遡る全ての戸籍謄本
2.相続人であるきょうだいや、配偶者の現在の戸籍(謄本でも抄本でも可)
3.相続人であるきょうだいや、配偶者の現在の住民票(本籍入りのもので、個人番号は省略したもの)
4.被相続人の住民票の除票(登記上の住所と死亡時の住所の繋がりがわかるもの)
5.上記の除票で住所が繋がらない場合は戸籍の附票や登記済権利証などが場合により必要
いずれの場合であっても、相続人が亡くなっている場合はさらに必要な書類が発生します。
その相続人の亡くなった日が、被相続人の死亡日の前か後かによって相続人の判定も異なり、それに伴い必要な書類も変わってきます。
いかがでしたでしょうか。
戸籍の内容を読み解き、どの戸籍が必要かを理解するには、なかなかの労力が必要となります。
当事務所で戸籍を揃えることも出来ますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。