こんにちは。司法書士の根津です。
相続登記で必要となる書類を解説しています。
①戸籍関係 コチラで解説しています⇒https://www.nm-trust.com/2025/09/02/相続登記の必要書類-①戸籍関係/
②遺産分割協議書や遺言書
③評価証明書関係
今回は、②遺産分割協議書や遺言書について解説します。
遺産分割協議書や遺言書についてはコチラもご参考ください⇒https://www.nm-trust.com/2025/07/14/遺産分割協議書と遺言書/
まず、法定相続分で相続する際には、遺産分割協議書や遺言書は不要です。
例えば、相続人が配偶者Bと子供Cと子供Dの3名で、全ての遺産を2/4配偶者B、1/4子供C、1/4子供Dの割合で相続する場合です。
この場合は、必要な戸籍等を提出するだけで、相続登記が可能です。
そうではなく、先程の例でお話ししますと、3/4配偶者B、1/4子供C、0/4子供Dの割合で相続する場合はどうでしょうか?
この場合は、法定相続分とは異なった割合で相続することとなりますので、そのような内容の遺産分割協議書や遺言書の提出が必要です。
そして、遺言書がある場合、その遺言書が有効(形式的にも内容的にも)であれば、その遺言内容に従って相続登記ができます。
また、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認証明書付きの遺言が必要です。
自筆証書遺言や検認について⇒https://www.nm-trust.com/2025/05/19/遺言書の種類について/
Q 遺言書がある場合でも、必ず遺言書の内容どおりに従わなければならないのでしょうか?
A 決してそうではありません。
相続人全員による遺産分割協議をすることにより、遺言書がある場合でも協議内容に従った相続登記も可能です。
このように、法定相続分と異なる割合で相続する場合や、遺言内容と違う内容で相続をしたい場合に遺産分割協議を行う際は、
必ず遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印し、印鑑登録証明書を提出する必要があります。
ちなみに、この印鑑登録証明書は相続発生日(被相続人の死亡日)以降に発行されたものであればよく、発行期限はありません。
古いものでも大丈夫です。
遺産分割協議書や遺言書の形式面、内容面が有効かどうかの判断は、専門家でないと困難です。
そのような判断にお困りな際は、お気軽にご相談ください。
また、当事務所では、遺産分割協議書の作成はもちろん、遺言書の文案作成や、公正証書遺言の証人サービスもございますので、
ご興味がございましたらお問い合わせください。