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相続登記の必要書類 ③評価証明書関係

 

こんにちは。司法書士の根津です。

相続登記で必要となる書類を解説しています。

 

①戸籍関係 コチラで解説しています⇒https://www.nm-trust.com/2025/09/02/相続登記の必要書類-①戸籍関係/

②遺産分割協議書や遺言書

③評価証明書関係

 

今回は、③評価証明書関係について解説します。

 

評価証明書とは、不動産の評価額が記載されているもので、

市川市や船橋市であれば市役所で、東京都であれば都税事務所で取得できます。

 

この評価証明書に代えて、課税明細書を提出することも可能です。

課税明細書とは毎年4月、5月辺りに自宅へ届く納税通知書に同封されているもので、

不動産の表記や、固定資産税評価額等が記載されているものです。

 

不動産登記の際にかかる登録免許税は、これらの評価額を基に算出します。

そのため、司法書士が登記料を見積もる際にも必要となります。

 

最後に、評価証明書を取得する際に気を付けていただきたいことをお伝えします。

 

評価証明書は、3/31を境に年度が変わります。

 

例えば、3/30に令和6年度の評価証明書を取得し、4/5に登記申請をする場合。

この場合は、4/1以降に令和7年度の評価証明書を取得する必要があります。

 

つまり、3月に評価証明書を取得し、登記申請が4月にずれ込む場合は、

再度新年度の評価証明書を取得する必要がでてきてしまうため、取得時期にはご注意ください。